せとうち行政書士事務所

国際結婚の手続きと配偶者ビザ「日本人の配偶者等」の取得について 確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都 大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/19

国際結婚の手続きと配偶者ビザ「日本人の配偶者等」の取得について



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お互いの国において結婚の手続きを完了したのだから、日本の配偶者ビザを取得することは容易であると思われがちですが、たとえ結婚手続

が完了しているとしても、スムーズに日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請、取得ができるという保証はありません。

国際結婚の手続きよりも日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」の取得の方が格段に難易度は高くなります。結婚そのものの真実性

(偽装結婚ではないこと)や日本で生活できるだけの経済的な基盤があるかなどを実証できない場合には、国際結婚が成立した状態であっても、

日本の配偶者ビザが取得できず、お相手と別々に暮らさなければならないということも有り得る話なのです。

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