せとうち行政書士事務所

建設業許可が不要な工事について確認する

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建設業許可が不要な工事について確認する

建設業許可が不要な工事について確認する

2021/04/20

建設業許可が不要な工事について確認する【

建設業者は、必ず建設業の許可を受けなければいけない訳ではなく、軽微な工事を請け負う場合には、許可が不要となります。

具体的には、1件の請負代金(消費税含む)が500万円未満の建築工事や請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が

150㎡未満(1/2以上が居住用)の工事の場合です。

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