せとうち行政書士事務所

興行場(映画館、劇場、スポーツ施設等)の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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興行場(映画館、劇場、スポーツ施設等)の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/19

興行場(映画館、劇場、スポーツ施設等)の営業許可をとる

映画館、演劇・演芸場、音楽ホール、スポーツ施設などの興行場を経営する場合には、(興行場の設置場所を管轄する保健所を経由して)

都道府県知事(又は保健所設置市市長、又は特別区区長)の許可を受ける必要があります。必要書類は、施設・構造設備の概要、見取図、

建物配置図、各階平面図、観客席・喫煙所等の配置図、電気設備の配置・配線図面、換気設備の配置・系統図面、給排水設備の配置・

系統図面、定款、登記事項証明書、その他多岐にわたります。

 

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