成年後見制度(甥姪やいとこが申し立てをできるか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/01/10 成年後見制度(甥姪やいとこが申し立てをできるか) 法定の成年後見制度を利用したい場合には、まず始めにに家庭裁判所に対し後見等開始の審判申し立てを 行う必要があります。 この場合に、支援を必要しているご本人とその配偶者、4親等以内の親族などが申立人になることができます。 例えば、ご本人の配偶者、親、兄弟姉妹などの近い親族が亡くなっている場合であっても、3親等である甥姪、 4親等であるいとこなどがいる場合には、その方が申し立てを行うことができます。 福祉業務・空き家活用サポート