せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立できる親族の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(申立できる親族の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/12/01

成年後見制度(申立できる親族の範囲)

サブタイトル

成年後見制度を利用するためには、まず始めに、判断能力が低下したご本人(被成年後見人等)の住所地を

管轄する家庭裁判所に対して、必要書類を準備した上で申立てを行う必要があり、ご本人以外の誰でも申立が

できるわけではなく、一定の制限が設けられています。

具体的には、本人とその配偶者以外の親族としては、本人の四親等以内の親族が申し立てを行うことができます。(その他には市区町村長など)

この本人の四親等以内の親族には、本人の曾祖父母、ひ孫、甥姪、いとこ、配偶者の曾祖父母、ひ孫、おじ、

おばなども含まれています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。