せとうち行政書士事務所

成年後見制度(申立人と成年後見人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/08/20

成年後見制度(申立人と成年後見人)

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例えば、ご家族の中に判断能力が低下した人がおり、成年後見制度(後見相当)を利用したい

場合には、まず始めに家庭裁判所に対して後見等開始の申し立てを行う必要があります。

申し立てにあたっては、申立人を決める必要があり、また、後見人にふさわしいと思われる人が

身近にいるためにあらかじめ後見人候補者を申立書に記載しておきたい場合には、後見人候補者

についても決めておく必要があります。

申立人については、支援を受けるご本人とその配偶者、ご本人の四親等以内の親族がその対象と

なります。(身寄りがない人の場合には、市区町村長も申し立てが可)

また申立人自らが後見人候補者となり申立を行うことも可能ですが、だれを後見人に選任するか

については、最終的には、家庭裁判所の判断となります。

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