せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見終了の登記申請)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/12/27

成年後見制度(後見終了の登記申請)

後見等開始の審判を経て成年後見人に選任されると、その審判の内容が東京法務局において登記されます。

この場合の登記手続は家庭裁判所が行ってくれますが、後見事務が開始されてしばらくして、例えば支援を

受けるご本人(成年被後見人)がお亡くなりになったために後見事務が終了した場合には、成年後見人が

後見終了の登記申請(後見終了の登記申請書の提出)を行うことになっています。

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