成年後見制度(財産調査時における身分証明の方法)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/06/02 成年後見制度(財産調査時における身分証明の方法) サブタイトル 成年後見人に選任された直後に実施する、ご本人(被成年後見人)に係る財産の調査にあたっては、 金融機関、行政機関等から調査する側(成年後見人)に対して身分の証明を求められる場面が多々あります。 法務局が発行する「登記事項証明書」を持参して成年後見人としての身分を証明するのが本来の方法ですが、 家庭裁判所で審判された内容が登記されるまでには一定の時間を要するために、実務上は、家庭裁判所から 送付された審判書の謄本を提出して証明することになります。 福祉業務・空き家活用サポート