成年後見制度(1か月報告/保佐人・補助人)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/05/30
成年後見制度(1か月報告/保佐人・補助人)
サブタイトル
家庭裁判所より選任された成年後見人、保佐人、補助人は、後見等の事務の履行状況について、
必要に応じて家庭裁判所に対して報告を行う必要があります。
各種報告の内、「1か月報告」とは、成年後見人等が行う最初の報告のことであり、後見等開始の審判が
確定してから1か月以内に、支援を受けるご本人の財産の状況を調査しその内容を報告するものです。
但し、後見等の事務(身上監護、財産管理)について、成年後見人は、身上監護、財産管理に関し両方の
代理権を有しているために必ず「1か月報告」は行うことになりますが、保佐人、補助人の内、財産管理
に係る代理権限を付与されていない人については、この「1か月報告」は不要となっています。