成年後見制度(代理権付与と本人同意)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/05/01 成年後見制度(代理権付与と本人同意) サブタイトル 法定の成年後見制度における三類型(後見、保佐、補助)の内、判断能力の程度が後見より軽い類型とされる 保佐において、ご本人を支援する保佐人が特定の行為に対して代理権を行使したいために、保佐開始の審判と 同時に又は審判後に追加で代理権付与の申し立てをする場合には、ご本人の事前の同意が必要となります。 もし、ご本人が同意しない状況であればその時点では代理権付与の申し立てを行うことはできませんので、 ご本人とじっくりと話し合った上で支援の方針を立てることになります。 福祉業務・空き家活用サポート