せとうち行政書士事務所

成年後見制度(10万円を超える支出の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(10万円を超える支出の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(10万円を超える支出の報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/04/28

成年後見制度(10万円を超える支出の報告)

サブタイトル

成年後見人が後見事務を行うにあたり、1回の取引において10万円を超えるイレギュラーな支出が発生した

場合には、臨時報告書により都度家庭裁判所に報告をすることになっています。

なお、年の1回の定期報告を行う際にも、後見等事務報告書において10万円を超える臨時の支出について

回答する項目が記載されています。

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