成年後見制度(申立時に親族間に争い事あり)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/02/28
成年後見制度(申立時に親族間に争い事あり)
サブタイトル
法定の成年後見制度を利用するにあたっては、申立人は、後見等開始の申立時には後見人等の候補者を
記載することができますが、最終的には家庭裁判所の判断(審判)により適任者が選任されることに
なっています。
例えば、後見等を受けるご本人の親族が申立人や後見人等候補者になっており、親族間に金銭的な
トラブルや人間関係の不和(暴力)などが発生している場合には、専門職後見人などの第三者が選任
させる可能性が高くなります。
後見等開始の申立時に提出する書類の内、「親族の意見書」とは、後見等を開始すること、後見人等
候補者が選任させることについて、家庭裁判所がご本人の親族から意見を収集し、親族間の関係性を
把握するための書類であり、後見人等を選任するにあたり重要な判断材料のひとつとなります。