成年後見制度(変更報告が必要な場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/02/15 成年後見制度(変更報告が必要な場合) サブタイトル 成年後見人(又は保佐人、補助人)が後見等事務に従事するにあたっては、家庭裁判所に対して必要に応じ、 状況報告を行うこととなっており、具体的には、「1か月報告」、「定期報告」、「臨時報告」、「変更報告」、 終了報告」といったものがあります。 この内、「変更報告」とは、転居や婚姻等により、支援を受けるご本人(被成年後見人等)や支援を行う側の 成年後見人等について、氏名や住所、本籍地に変更が生じた場合に速やかに行う報告のことを言います。 福祉業務・空き家活用サポート