遺言書の作成(公正証書遺言と「証人」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/02/11 遺言書の作成(公正証書遺言と「証人」) サブタイトル 公正証書による遺言書を作成する場合には、作成当日は、遺言者(本人)と公証役場の公証人の 他に「証人」2名の同席が必要となります。 この「証人」2人の業務としては、当日出席している本人と遺言者が同一であるか、その本人が 遺言書を作成できるだけの判断能力を有しているか、遺言者の口述内容と遺言書の記載内容に間違い はないか等を確認することになります。 なお、この「証人」を選ぶにあたっては、未成年者や一定の利害関係者が除外されていますので、 あらかじめ注意が必要です。 福祉業務・空き家活用サポート