せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(受遺者の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

遺言書の作成(受遺者の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

遺言書の作成(受遺者の範囲)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/02/09

遺言書の作成(受遺者の範囲)

サブタイトル

遺言書を作成するにあたり、ご本人が亡くなった場合に受遺者(財産を受け取る人)になれるのは誰なのか、

というのは気になるところです。

一定の親族などの法定相続人以外の他人でも受遺者になることは可能ですし、個人でなく法人、また外国籍の

人も受遺者になることは可能です。

 但し、法律で一定の相続人に認められている遺留分(最低限の財産の相続を請求する権利)には注意する

必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。