遺言書の作成(代襲相続)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/05/29 遺言書の作成(代襲相続) サブタイトル 「遺言書」(普通遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類のものがあります。相続財産の受遺者 になれるのは、自然人、法人となっており、法定相続人以外の人や外国籍の人でも可能です。 代襲相続とは、相続が開始される前に相続人に本来なるはずの人が死亡していた場合に、その相続人の子供などの直系卑属である人が代わりに 相続人になる制度のことを言います。例えば、法定相続人の内、亡くなった方に子供がいた場合には、下の順位にある父母、兄弟姉妹は相続人 にはならないということになります。 福祉業務・空き家活用サポート