成年後見制度(類型の変更手続)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2024/01/20
成年後見制度(類型の変更手続)
サブタイトル
法定の成年後見制度には、ご本人(被成年後見人)の判断能力の常況により、障害程度の重い順番に、
後見、保佐、補助という3つの類型が設けられており、申立人は医師の診断書の内容等を基に該当する
類型を選択した上で開始申立てを行い、家庭裁判所が審判を下します。
例えば、ご本人(被成年後見人)の保佐開始の申立てを行い、その後保佐審判が下され、保佐人による
保佐事務が行われしばらくして判断能力がさらに低下した、といったケースでは類型の変更等を検討する
ことも考えられます。
この場合の手続としては、家庭裁判所に対して、新たに変更する類型の開始申立を行うことになります。