成年後見制度(複数後見人の権限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/01/01 成年後見制度(複数後見人の権限) サブタイトル 成年後見人が複数選任された場合の各々の職務権限については、家庭裁判所の判断により職務権限に関して 分掌の定め(職務の分担)がなされている場合には、その職務内容(範囲)に従い各々の成年後見人が権限を 行使して日々の後見事務にあたります。 なお、職務権限に関して特段分掌の定めがなされていない場合には、各々の成年後見人の職務内容(範囲)は 同一の内容となります。 福祉業務・空き家活用サポート