せとうち行政書士事務所

遺言書の作成(自筆証書遺言の印鑑)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/12/26

遺言書の作成(自筆証書遺言の印鑑) 

サブタイトル

自筆証書遺言を作成するにあたり、遺言者が必要事項を自書した上で押印する印鑑に関しては、法律(民法)

上は特段の指定がなされていないために、必ずしも実印である必要はなく、認印で押印した場合でも法的には

有効なものとなります。

ただし、本人しか知り得ることのない実印を使用することのより、遺言書自体の客観的な信憑性はより高まり、

他人に勝手に押印されるなどのリスクはある程度回避することができます。

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