成年後見制度(申立人が成年後見人候補者の場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/12/16
成年後見制度(申立人が成年後見人候補者の場合)
サブタイトル
家庭裁判所に対して後見等開始の審判を申立した人(ご本人の親族)が同時に後見人候補者となっている
場合に、その人がそのまま希望通リに選任される保証はありません。
選任にあたっては、ご本人(被成年後見人)の財産管理や身上保護が適正に行われるよう、ご本人の希望
などもヒアリングしながら家庭裁判所が客観的な立場から慎重に検討し、専門家の関与が必要であると判断
した場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職後見人が後見人候補者に代わり単独で選任
されたり、後見人候補者と共に複数人後見人として選任されるといったこともあります。
また、必要な場合には、後見人の日常の後見事務を監督する成年後見監督人が加えて選任されることもあり、
この場合にはお互いに協力してご本人の後見事務にあたります。