せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(報酬改定)【許認可申請 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(報酬改定)【許認可申請 東京都大田区の行政書士事務所】

2023/12/04

障害福祉サービス(報酬改定)

サブタイトル

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業者は、ご利用者に対してサービスを提供した後に、対価として報酬をご利用者(自己負担分)や国保連(自己負担分以外/給付金)から受け取ることができます。

この報酬については、法律において、国の施策や様々な社会情勢等を勘案して3年ごとにその内容を見直し

(基本)することが定められていますが、例えばコロナ感染拡大による社会情勢の変化など、緊急的な必要性

が生じた場合には、都度報酬改定が行われることもあります。

なお、来年度(2024年度)は、報酬改定(基本)が行われる予定となっています。

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