障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業者は、ご利用者に対してサービスを提供した後に、対価として報酬をご利用者(自己負担分)や国保連(自己負担分以外/給付金)から受け取ることができます。
この報酬については、法律において、国の施策や様々な社会情勢等を勘案して3年ごとにその内容を見直し
(基本)することが定められていますが、例えばコロナ感染拡大による社会情勢の変化など、緊急的な必要性
が生じた場合には、都度報酬改定が行われることもあります。
なお、来年度(2024年度)は、報酬改定(基本)が行われる予定となっています。