せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(サービス提供後の報酬請求)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】  

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2022/10/03

障害福祉サービス(サービス提供後の報酬請求)

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     障害者総合支援法に基づき提供される障害福祉サービスをご本人が利用した場合には、そのサービスを提供した事業者は、市区町村に対して

     給付費(報酬、原則9割相当)を請求して回収し、利用者ご本人からは利用者負担額(原則1割相当)を請求し回収することができます。

  市区町村への給付費(報酬、原則9割相当)の請求は、国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて請求を行い、サービス提供月の2か月後には

  給付費を回収することができます。

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