成年後見制度(遺言書を作成したい場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/06/19 成年後見制度(遺言書を作成したい場合) サブタイトル 財産を多く保有している資産家にとって、配偶者や子供などへの将来の資産継承は悩みの種かと思います。 例えば、ご自身の資産を誰に何をいくら継承させるのかを予め指定しておきたいのであれば、遺言書を作成 しておくという方法があります。 但し、今後加齢が進み、判断能力が低下した(後見相当)後に遺言書を作成することはできませんので、 成年後見制度を利用する前(判断能力が備わった元気な間)に遺言書を準備しておく必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート