せとうち行政書士事務所

成年後見制度(家族間に争いがある場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(家族間に争いがある場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/06/17

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成年後見制度(家族間に争いがある場合)

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高齢の両親の判断能力が低下したことにより、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行う場合に、

成年後見人を選任する裁量自体は家庭裁判所にありますが、申立人は成年後見人の候補者を推薦、記載して

申立を行うことができます。

もしも家族間に争いがあるような場合では、家族の中から候補者を立てることにより、家族間の亀裂がより

深まる可能性もありますので、家庭裁判所の判断により弁護士、司法書士、社会福祉士などの第三者である

専門家が後見事務を担当するケースもあり得ます。

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