せとうち行政書士事務所

会計記帳(繰延資産:創立費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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会計記帳(繰延資産:創立費)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2023/05/15

会計記帳(繰延資産:創立費)

サブタイトル

 

貸借対照表の資産の部に記載される勘定科目「繰延資産」として計上が認められているものの内、

創立費とは、会社を設立するにあたりかかった費用のことを言います。

具体的には、会社の定款作成、法務局への会社設立登記時にかかった登録免許税、会社設立時にかかった

株式発行費用などは対象となります。

 

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