せとうち行政書士事務所

会計記帳(「繰延資産」とは)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】  

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2023/05/14

会計記帳(「繰延資産」とは)

サブタイトル

「繰延資産」とは、貸借対照表(バランスシート)の資産の部において計上される勘定科目です。

 但し、「繰延資産」とは実際に存在しているものではなく、ある会計期間において既に発生した費用

 のことを指しており、支出した会計期間だけではなく複数年度にわたり費用の効果が期待できる内容

 であるものについては、次期以降に繰り延べされる費用を一旦資産として計上しておいて、各期間に

 費用を均等に配分することが認められています。

 具体的には、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費の計5項目について、繰延資産として

 計上することができます。

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