成年後見制度(保佐人が行う定期報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2023/05/01
成年後見制度(保佐人が行う定期報告)
サブタイトル
家庭裁判所より保佐人に選任された人は、後見人の場合と同様に、ご本人の保佐事務に1年間従事した後に、
家庭裁判所に対し定期報告書(一式)を提出することが義務づけられています。
後見人の場合には、後見等事務報告書(職務の執行状況)、財産目録(ご本人の財産状況)、年間収支
予定表(ご本人の収入源、支払等の内訳)と一部のレシート、請求書等を定期報告書(一式)として
提出することになっています。
一方、保佐人の内、財産管理、預貯金に関する代理権を付与されていない人については、保佐事務(職務)
からそもそも除外されている業務に関する書類、財産目録(ご本人の財産状況)、年間収支予定表
(ご本人の収入源、支払等の内訳)、一部のレシート、請求書等については、提出が不要となっています。