せとうち行政書士事務所

会計記帳(「営業外損益」と「特別損益」に要注意)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】  

お問い合わせはこちら

会計記帳(「営業外損益」と「特別損益」に要注意)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】  

会計記帳(「営業外損益」と「特別損益」に要注意)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】  

2023/04/21

会計記帳(「営業外損益」と「特別損益」に要注意)

サブタイトル

会計の経営状況を表す財務諸表の内、損益計算書は、売上総利益→営業利益→経常利益→税引前当期利益

→当期利益の5段階に区分されて最終的な利益が確定し表示されます。

会社の利益には、本業により稼ぎ出した利益のみならず、例えば保有不動産の賃貸料や保有株式の配当金

などの本業以外の利益(営業外収益)、例えば保有不動産の売却益や保有株式の売却益など通常は発生しない

一時的な利益(特別利益)が含まれています。

例えば、ある年度において、本業の利益が大幅に減少しているにもかかわらず、営業外収益や特別収益が

増加したことにより結果的に最終利益が前年度を上回ったとしても会社の収益力が前年と比較して改善

しているとは言えず、営業外収益や特別利益などの本業以外で獲得した利益(や損失)の詳細についても

しっかりと把握した上で、経営判断を行う必要があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。