せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(食品衛生責任者と食品衛生管理者)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

飲食店営業許可(食品衛生責任者と食品衛生管理者)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(食品衛生責任者と食品衛生管理者)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/04/27

飲食店営業許可(食品衛生責任者と食品衛生管理者)

サブタイトル

        飲食店を開業する場合には、保健所を経由して飲食店の所在地の都道府県知事等に対して申請書類を提出します。許可要件の一つとして、

        食品衛生責任者を選任する必要がありますが、この「食品衛生責任者」とは、店舗の現場責任者として、法令違反のないように店舗の

   衛生管理をする、経営者に改善の提言をする、スタッフの衛生教育をする、などの役割を担う責任者のことを言います。各都道府県で実施

   している食品衛生責任者講習(1日)を受講することで、この資格を取得することができます。なお、「調理師免許」などの有資格者は、

   講習を受けることなく「食品衛生責任者」になることができます。

   一方、「食品衛生管理者」とは、食品衛生法により定められた特定の食品加工や添加物製造を行う事業所において施設ごとに配置しなければ

   いけない有資格者です。この資格は厚生労働省が管轄する国家資格となっています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。