成年後見制度(施設入所に伴う空き家管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/02/21 成年後見制度(施設入所に伴う空き家管理) サブタイトル 家庭裁判所から成年後見人に選任され、後見事務を開始した後にしばらくして本人が施設に入所したり、長期 入院するようになった場合には、それまで本人が独りで生活していた自宅は、空き家の状態となります。 この場合のご自宅は本人がその所有者であれば、本人の財産(不動産)となりますので、ご自宅の維持や管理、 例えば、室内や庭の清掃や手入れ、ゴミの回収や修繕、郵便物の受け取りなどについては、後見人が日常行う 後見事務の内、財産管理業務ということになりますので、本人の希望を聞き入れながら、後見人がその対応に あたることになります。 福祉業務・空き家活用サポート