せとうち行政書士事務所

成年後見制度(銀行取引と代理権)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/15

成年後見制度(銀行取引と代理権)

サブタイトル

家庭裁判所から後見人(又は保佐人、補助人)に選任された後は、ご本人の日々の生活を後見事務を通じて

様々な支援を行います。

後見事務の内、財産管理業務を行うにあたっては、銀行などの金融機関との取引(例えば、ご本人を代理し、

預金口座から現金を引き出したり、入金したり、業者に振込をしたりといった行為)が頻繁に発生する

ことになります。

なお、法定後見制度3類型の内、代理権が付与されていない保佐人、補助人においては、ご本人が無事に

手続きするのを傍らで支援します。

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