成年後見制度(類型の変更)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/02/13 成年後見制度(類型の変更) サブタイトル 成年後見制度の内、法定の制度においては、ご本人の判断能力低下の程度により必要となる支援内容が 異なり、後見、保佐、補助の3類型に区分されています。 申立人が家庭裁判所に対して後見(又は保佐、補助)開始の審判の申し立てを行い後見人(又は保佐人、 補助人)が選任されて後見等の事務が開始された後に、ご本人の障害が重度化したり、反対に回復したり することは当然に考えられます。この場合にご本人の状態に応じた支援内容に修正することを類型の変更 と言います。 なお、この類型の変更手続を行うためには、家庭裁判所の審判を経る必要があります。 福祉業務・空き家活用サポート