せとうち行政書士事務所

年末調整(扶養親族の基準日)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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年末調整(扶養親族の基準日)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/12/14

年末調整(扶養親族の基準日)

サブタイトル

  毎年12月の給与支給時には、年末調整を行うことで、従業員が年間に納めるべき所得税額を確定させますが、この所得税額を計算する際には、

  扶養親族の状況が加味されます。

 扶養親族の基準日は、年末調整を行う年の最終日(12/31)時点となっていますので、基準日において扶養親族に該当し、所得や年齢等の要件を

 満たしている場合には、「所得控除」の対象となり、所得税額は軽減されます。

 例えば、年の初め(1月1日)に結婚し、奥様が専業主婦でいる場合には、毎月の源泉所得税(概算納税額)は扶養する配偶者がいるために税額が

 軽減されていますが、もし年末(12月20日)に離婚することになった場合には、1月にさかのぼり、扶養する配偶者は居なかったものとして、年間

 の所得税(確定額)が計算されることになりますので、12月の給与時(年末調整月)には、不足分の所得税を追加徴収することになります。

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