成年後見制度(「登記事項証明書」の請求先)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2023/01/28 成年後見制度(「登記事項証明書」の請求先) サブタイトル 家庭裁判所から後見人等に選任された後に、ご本人(被後見人等)の日常の後見事務に従事するにあたっては、まず始めに後見人等の 身分や与えられた権限などを公的に証明する「登記事項証明書」を予め入手しておく必要があります。 この「登記事項証明書」を法務局の窓口に直接出向いて請求する場合には、日本全国の地方法務局の窓口において請求することが可能 となっていますが、郵送による請求を希望する場合には、東京法務局宛に請求することになっています。 福祉業務・空き家活用サポート