せとうち行政書士事務所

成年後見制度(同意権、取消権を行使した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(同意権、取消権を行使した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/01/21

成年後見制度(同意権、取消権を行使した場合)

サブタイトル

     成年後見後見制度の内、法定制度においては、ご本人の判断能力の程度に応じて、サポートの内容が後見、保佐、補助の三類型

    に区分されています。

    この内、保佐、補助の二類型においては、家庭裁判所から選任された保佐人又は補助人がご本人の身上監護、財産管理の事務を行う際に、

    同意権や取消権を行使した場合には、行使した時期と内容を後日家庭裁判所に報告することになっています。

  具体的には、年に1度の定期報告時に提出する後見等事務報告書において詳細を記載します。

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