せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(離婚時の届出)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/03

配偶者ビザ(離婚時の届出)

サブタイトル

  外国人が日本人結婚し、日本を生活拠点にして夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を事前に

  取得することになります。

  もしも、日本人配偶者とその後に離婚した場合には、離婚した日から14日以内に出入国在留管理庁(入管)に対して

  届出を行う必要があります。

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