せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(障害支援区分の有効期限)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/12

障害福祉サービス(障害支援区分の有効期限)

サブタイトル

         障害を抱える人が障害者総合支援法に基づき提供される障害福祉サービスを利用する場合には、まず始めに市区町村に対して

         利用申請を行う必要があり、申請を受けた市区町村は、その後にご本人の精神や身体の状態を確認した上で、適切なサービスを決定、

         提供するという流れになります。

        ご本人の精神や身体の状態を把握するにあたっては、市区町村は認定調査を実施した上で医師の意見書とともにご本人の現在の状態を

         判定し、7段階で構成される障害支援区分(支援の度合い)のいづれかを決定します。

        この障害支援区分には有効期限が設けられており、原則3年間となっていますが、障害の程度が容易に変動することが見込まれるような

         場合には、短縮した有効期限が設定されることもあります。

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