せとうち行政書士事務所

空き家活用(築古戸建の貸家と減価償却費)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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空き家活用(築古戸建の貸家と減価償却費)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/10/10

空き家活用(築古戸建の貸家と減価償却費)

サブタイトル

       親からの相続などにより実家を取得した場合には、ご本人がその家に住まないのであれば、固定資産税や水道光熱費などのランニングコスト

       などが毎月発生し、ご本人の負担がただただ増えることになってしまいます。

       その自宅を一般ユーザー向けに貸家として活用する場合に、例えば不動産が木造の築22年を超えた戸建住宅である場合には、毎月入ってくる

       賃料収入に対して、減価償却費(不動産の経年劣化に伴う目減り分)を4年間にわたり、毎月支出として計上することが可能となっていますので、

       これにより所得税を抑える効果が見込まれます。

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