せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(サービス提供後の利用者負担請求)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(サービス提供後の利用者負担請求)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(サービス提供後の利用者負担請求)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/10/03

障害福祉サービス(サービス提供後の利用者負担請求)

サブタイトル

     障害を持つ方が障害福祉サービスを利用した場合に、サービス提供事業者は、後日、給付金等を請求することができます。

  給付金等(計10割)の内、原則、9割相当分については、国保連(国民健康保険団体連合会)を通じて市区町村に請求し、請求月の翌々月

    に交付を受けます。

  残りの原則、1割相当分(利用者負担額)については、利用者ご本人に対して請求し、回収することになります。なお、この利用者負担額

  については、ご本人の収入等の状況に応じて、負担にあたっての上限額が設定されており、上限額をオーバーした分については国保連に

  対して請求し、交付を受けることになります。

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