せとうち行政書士事務所

給与計算(ノーワーク・ノーペイの原則)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(ノーワーク・ノーペイの原則)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(ノーワーク・ノーペイの原則)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/09/24

給与計算(ノーワーク・ノーペイの原則)

サブタイトル

     「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、会社側は、労働者が労働しなかった日や時間に対しては、給与の支払い義務が無い

      ことを言います。

      具体的には、労働者が労働日に欠勤、遅刻、早退があった場合には、労働者給与(固定給)からこの分を控除した上で支払う

      ことが認められています。

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