せとうち行政書士事務所

給与計算(同一労働・同一賃金)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算(同一労働・同一賃金)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

給与計算(同一労働・同一賃金)【経理業務代行、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2022/09/24

給与計算(同一労働・同一賃金)

サブタイトル

     「同一労働・同一賃金」とは、正社員である正規労働者と契約社員やパート社員などの非正規労働者との間において、処遇上の

      不合理な差別をすることを禁止することを指します。

      もし、会社側が両者の間において賃金や待遇の差を設ける場合には、労働者本人に対し、差を設けることに対して合理的な理由を

      説明することが義務づけられています。

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