せとうち行政書士事務所

成年後見(任意後見契約の解除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見(任意後見契約の解除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見(任意後見契約の解除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/23

成年後見(任意後見契約の解除)

サブタイトル

     認知症や精神障害などにより日常生活を営む上での判断能力が低下した人をサポートする公的な仕組みが成年後見制度です。

     成年後見制度には、法定の制度と法定外の制度(任意後見制度)が用意されており、任意後見制度では、判断能力が低下する前に、

     任意後見に関する契約を締結して、家庭裁判所が選任するのではなく、本人が自分の希望する支援者(後見人)を前もって選任して

     おくことが出来ます。契約締結後に判断能力が低下すると、家庭裁判所が後見人の後見事務をチェックする後見監督人を選任する

  ことにより、任意後見契約の効力が発生します。

     任意後見契約を締結した後に契約を解除したい場合には、家庭裁判所が後見監督人を選任する前か後で、手続の方法が変わります。

     任意後見監督人が選任される前の場合には、合意解除書(本人と後見人が解除に合意)に公証人の認証を受けるか、解除通知書

    (本人、後見人の一方が解除を希望)に公証人の認証を受け、一方に送付するという流れになります。

     任意後見監督人が選任された後の場合には、正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けることにより契約を解除する

     ことができます。

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