せとうち行政書士事務所

成年後見(任意後見契約の正当な解除理由)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見(任意後見契約の正当な解除理由)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見(任意後見契約の正当な解除理由)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/23

成年後見(任意後見契約の正当な解除理由)

サブタイトル

       成年後見制度の内、法定外の制度である任意後見制度については、任意後見契約を締結し、その後、家庭裁判所から後見監督人が選任された

       ことによって任意後見契約の効力が発生した場合であっても、正当な理由があれば、家庭裁判所の許可を受けて任意後見契約を解除することが

  可能となります。

  この解除できる正当な理由の一例として、任意後見人が病気などの健康上の理由により職務に従事することが困難になった、本人又は任意後見人が

  転勤等の理由で遠隔地に転居することになった、本人と任意後見人との間で信頼関係の維持が困難となるトラブルが発生したなどが挙げられます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。