質屋営業許可(申請書類提出のタイミング) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/08/14
質屋営業許可(申請書類提出のタイミング)
サブタイトル
街中に店舗を構えて、質屋や古物商の営業を行う場合には、店舗を所轄する警察署を経由して都道府県知事公安委員会の許可を
事前に受けておく必要があります。
古物商許可については、東京都の場合には警視庁のホームページに申請書の様式や添付書類に関する情報が掲載されていますので、
必要書類を作成、収集して所轄の警察署に申請書類一式を提出します。
一方、質屋営業許可については、警視庁などのホームページには、申請書や添付書類に関する情報は掲載されていません。これは、お客様の
質物を保管する質蔵等の設備について、各都道府県の設備基準を満たしているかを所轄庁が事前に確認した上で、工事を着工、完了させ、
その後に申請書類を配布する形式をとっているためです。そのため、質屋の開業を検討している場合には、所轄の警察署にまずは事前相談の
アポイントをとり、後日、工事予定の図面や設備概要書などを持参して打ち合わせを行うことが最初の行動となります。