成年後見(日常の後見事務:金融機関との取引)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/08/06
成年後見(日常の後見事務:金融機関との取引)
サブタイトル
加齢に伴う認知症の発症や精神疾患などにより、判断能力が低下したご本人の日常生活をサポートすることを目的として、後見等開始申立の後に
家庭裁判所から選任された人が成年後見人等(保佐人、補助人含む)です。
ご本人から代理権を付与された成年後見人等がご本人の利益のために日常行う後見事務の内、金融機関との取引に関する後見事務の一例について、
以下に記載します。
「金融機関との取引」に関する後見事務の一例
・金融機関等における預貯金、出資金に関する一切の取引
・金融機関等における新規口座の開設、解約(脱退)
・金融機関等における預貯金、出資金以外の取引(貸金庫取引、証券取引、保護預かり取引、為替取引、信託取引等)