せとうち行政書士事務所

就労ビザ(保育士)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/25

就労ビザ(保育士)

サブタイトル

     外国人が日本にある保育園で保育士として働く場合に、保育士の業務に該当する在留資格は現状では設けられていません。その場合には、

    就労制限の無い、「日本人の配偶者等」、「永住者」や「永住者の配偶者等」、「定住者」などの身分系の在留資格を持った外国人であれば

    業務に就くことはできます。

 また、保育士としての業務ではなく、園児向けの語学講師の業務に就く場合には、要件を満たせば就労系の在留資格を取得することは可能

 となっています。

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