古物営業許可(買取時の確認・記録義務) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】 2022/07/18 古物営業許可(買取時の確認・記録義務) サブタイトル 古物営業の許可を無事に受け、その後開業した場合には、古物商に課された防犯三大義務(相手方の確認、不正品の申告、古物台帳への記載) を遵守した上で営業を行う必要があります。 古物の買取金額が1万円未満であり、かつ以下の4品目にも該当しない場合には、防犯三大義務の内、相手方の確認義務、古物台帳への記録義務が 免除されます。(それ以外の場合には、相手方の確認義務、古物台帳への記録義務が発生します。) ・バイク ・ゲームソフト ・映画や音楽を記録したCDやDVD等 ・書籍 各種許認可申請サポート