せとうち行政書士事務所

成年後見(判断能力が回復した場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行 政書士事務所】

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2022/07/03

成年後見(判断能力が回復した場合)

サブタイトル

     家庭裁判所に対して後見等開始の申立を行い、後見人が選任された後に、しばらく経って、被成年後見人(本人)の判断能力が回復し、

  後見の必要が無くなった場合には、家庭裁判所に対し、今度は、後見等開始の審判の取消の申立を行うことになります。

     後見等開始の審判が取消されると、後見人の任務は終了となるために、被成年後見人(本人)に管理財産を返還します。

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