成年後見(代理権「年金手続の代理」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/07/01
成年後見(代理権「年金手続の代理」)
サブタイトル
家庭裁判所に対して後見開始等の申立を行い、正式に成年後見人や代理権が付与された保佐人等に選任された場合には、成年後見人等は、
本人の財産管理を適正に行うことが求められます。
例えば、本人が施設や病院で生活しており、定期的な支出があるにもかかわらず、年金などの請求手続が行われていないため、毎月財産の一部を
取り崩しているような場合には、成年後見人等は、本人の利益のために代理権を行使し、老齢年金や障害年金の請求手続の事務を代理することが
可能となっています。
年金の請求手続の事務代理については、社会保険労務士の独占業務となっておりますが、例えば、行政書士である私は、成年後見人、及び代理権
付与付保佐人としての立場で、老齢年金や障害年金の請求手続の事務を代理しています。