せとうち行政書士事務所

帰化申請(「家族同時申請と要件緩和」)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/01

帰化申請(「家族同時申請と要件緩和」)

サブタイトル

       「永住者」とは、外国人の方が母国の国籍を離脱することなく、在留期間の制限無しに日本に長期在留することができる在留資格であるのに対し、

      「帰化」とは、母国の国籍を離脱して、日本国籍を取得する手続きを言います。

   「帰化」は、申請者のみの申請(個人単位)、申請者の扶養家族全員(世帯単位)同時申請のいずれも可能となっています。

     (世帯単位)での申請するにあたっては、例えば、申請者が世帯主で夫であり、扶養する妻の子供の3名の場合には、申請者で世帯主の夫が許可を

       受けた時点で夫は日本人となり、その妻と子供は、日本人の妻、子供となることにより日本人と関係性が深い者として扱われ、許可要件の一部か

  緩和 されることになります。

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